2015年12月よりストレスチェックの実施が義務になりました
改正労働安全衛生法に基づく、ストレスチェック制度とは?
平成26年6月25日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、ストレスチェックと面接指導の実施等を義務づける制度が創設されました。
今回新たに導入されたストレスチェック制度は、定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減 させるとともに、検査結果を集団ごとに集計・分析し、職場におけるストレス要因を評価し、職場環境の改善につなげることで、ストレスの要因そのものも低減させるものであり、さらにその中で、メンタルヘルス不調のリスクの高い者を早期に発見し、医師による面接指導につなげることで、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止する取組です。(平成27年12月1日施行)
職業性ストレス簡易調査(57問)とは?
職業性ストレス簡易調査票は、精神健康状態を把握する検査として、簡便に使用できる自己記入式のストレス調査票です。
特徴として…
- 「仕事上のストレス要因」、「心身のストレス反応」、「周囲のサポート」が同時に測定できる、多軸的な調査票です。
- ストレス反応では、心理的反応ばかりでなく身体的反応(身体愁訴)も測定できます。
- 項目数が57項目と少なく、約10分で回答でききます。
- 事業場全体や、部、課、作業グループ等の集団ごとに対して「量-コントロール」、「職場支援判定」を評価することも可能です。(職場単位の評価)
質問内容一覧(57項目)
- 活気がわいてくる
- 元気がいっぱいだ
- 生き生きする
- 怒りを感じる
- 内心腹立たしい
- イライラしている
- ひどく疲れた
- へとへとだ
- だるい
- 気がはりつめている
- 不安だ
- 落ち着かない
- ゆううつだ
- 何をするのも面倒だ
- 物事に集中できない
- 気分が晴れない
- 仕事が手につかない
- 悲しいと感じる
- めまいがする
- 体のふじぶしが痛む
- 頭が重かったり頭痛がする
- 首筋や肩がこる
- 腰が痛い
- 眼が疲れる
- 動悸や息切れがする
- 胃腸の具合が悪い
- 食欲がない
- 便秘や下痢をする
- よく眠れない
- 仕事に満足だ
- 家庭環境に満足だ
- 非常にたくさんの仕事をしなければならない
- 時間内に仕事が処理しきれない
- 一生懸命働かなければならない
- かなり注意を集中する必要がある
- 高度な知識や技術が必要なむずかしい仕事だ
- 勤務時間中はいつも仕事のことを考えていなければならない
- からだを大変よく使う仕事だ
- 自分のペースで仕事ができる
- 自分で仕事の順番・やり方を決めることができる
- 職場の仕事の方針に自分の意見を反映できる
- 自分の技能や知識を仕事で使うことが少ない
- 私の部署と他の部署とはうまが合わない
- 私の職場の雰囲気は友好的である
- 私の職場の作業環境(騒音、照明、温度、換気等)は良くない
- 仕事の内容は自分に合っている
- 働きがいのある仕事だ
- 次の人たちはどのくらい気軽に話が出来ますか
上司
職場の同僚
配偶者、家族、友人等 - あなたが困った時、どのくらい頼りにになりますか
上司
職場の同僚
配偶者、家族、友人等 - あなたの個人的問題を相談したら、どのくらい聞いてくれますか
上司
職場の同僚
配偶者、家族、友人等
労働者の心の健康の保持増進のための指針
- 趣旨
労働安全衛生法第70条の2第1項の規定に基づき同法69条第1項の措置の適切かつ有効な実施を図るために「労働者の心の健康の保持増進のための指針」が公布され、事業場において労働者の「心の健康の保持増進のための措置(以下メンタルヘルスという)」が適切かつ有効に実施されるための原則的な方法を示す。 - メンタルヘルスケアの基本的考え
事業者自らがメンタルヘルスケアを積極的に推進することを表明し衛生委員会等で十分調査審議をおこない、「心の健康づくり計画」を策定する。 その実施については「4つのケア」を効果的に推進し、休職者の職場復帰支援等が円滑に行えるようにする。 - 衛生委員会等における調査審議
「心の健康づくり計画」の策定はもとより、実施の具体的体制整備や個人情報保護に関する規定の策定について調査審議する。 - 心の健康づくり計画
中長期的視野にたち、継続的かつ計画的に行われる事が重要であり、その推進は労働者の意見を聞き、事業場に則した取組みを行う。 - 4つのメンタルヘルスケアの推進
「セルフケア」「ラインによるケア」「事業場内産業保健スタッフによるケア」「 事業場外資源にとるケア」の4つのケアを継続的かつ計画的に行う。- セルフケア
労働者自身がストレスへの気づきや心の健康について理解し、自らのストレスを予防、軽減あるいは対処する。 - ラインによるケア
管理監督者は職場の要因把握や改善を図ることができる立場ら職場環境把握と相談対応をおこなう。 - 事業場内スタッフによるケア
- 事業場外スタッフの活用
- セルフケア
- メンタルヘルスケアの具体的進め方
5.の4つのケアが適切に実施されるよう事業場内関係者が相互に連携し、担当者の教育研修・情報提供、職場環境把握、メンタル不調者への気づきと対応、職場復帰支援等を積極的に推進する事。 - メンタルヘルスに関する個人情報保護への配慮
健康情報を含む労働者の個人情報保護に配慮し、個人情報保護に関する法律及び関連指針等を遵守し、労働者の健康情報の適切な取り扱いを行う。 - 小規模事業場におけるメンタルヘルスケアの取組の留意事項
小規模事業場ではメンタルヘルスケアの実施を表明しセルフケア、ラインによるケアを中心として実施可能な部分から着実に取り組む。また、衛生推進者等を事業場内メンタルヘルス推進担当者として選任し、地域産業保健センター等の事業場外資源を積極的に活用する。